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高度管理医療機器販売等に係る継続研修

高度管理医療機器販売等に係る継続研修会New!!

「令和5年度高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修」の開催について

主催 公益社団法人日本薬剤師会 
共催 一般社団法人滋賀県薬剤師会

平成17年の改正薬事法の施行に伴い、平成18年4月1日から「高度管理医療機器販売業・賃貸業の営業管理者及び修理業の責任技術者には、継続研修の受講が義務付けられ、特定管理医療機器の販売業・賃貸業の場合は、管理者に対し毎年受講させるよう努めなければならない」こととされています。本会では、研修機関として厚生労働省から認められた(公社)日本薬剤師会との共催で、インターネット研修形式で開催いたします。受講を希望される方は、以下をご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

 icon-angle-double-right 他府県薬剤師会の開催状況はこちら
日薬ホームページの「学術大会・研修会」のタグから確認してください。

研修概要
研修方法 インターネット研修(日本薬剤師会作成コンテンツにより実施)
募集定員・申込期間 250名 / 令和5年8月21日(月)~9月8日(金)
受講対象者 ※受講は原則として、近隣の都道府県に勤務または居住されている方とさせていただきます。 ※本研修は、「継続研修」です。 これから届出をされる方は、誤ってお申込みされないようお気をつけください。 (※薬剤師は、新規申請時の基礎講習等が免除されています。)

①高度管理医療機器等の販売業または賃貸業の営業管理者 (医薬品医療機器等法施行規則第168条)

②医療機器修理業の責任技術者 (医薬品医療機器等法施行規則第194条) 

③特定管理医療機器の販売業等の営業管理者 (医薬品医療機器等法施行規則第175条第2項)

〔*①および②については毎年度受講の義務があります。③については受講の努力義務があります。〕

研修内容

①「医薬品医療機器等法の概要および改正」(約40分) (公財)医療機器センター 常務理事 新見裕一 氏

②「医療機器の品質管理」(約30分) (一社)日本医療機器産業連合会 販売・保守委員会 委員 浦冨恵輔 氏

③「医療機器の不具合報告及び回収報告」(約30分)(一社)日本医療機器産業連合会 PMS委員会 委員 三田哲也 氏

④「医療機器の情報提供および薬剤師が知っておきたい機器等の話題」(約80分)(公財)医療機器センター 医療機器産業研究所 主任研究員 本田大輔 氏

受 講 料 本会会員:3,500円 非会員:6,500円 (※いずれもテキスト・郵送代を含む)
振 込 先 滋賀銀行 瀬田駅前支店 普通預金 400151
一般社団法人滋賀県薬剤師会 会長 大迫芳孝 (おおさこよしたか)

※振込人名は、申込者の個人名でお一人ずつ振込んでください。  (会社名・薬局名不要)
※振込手数料は、振込人がご負担ください。

 

お申込~受講の流れ
①事前に「受講料」を上記の指定口座にお振込みください。
②下記の受講申込専用フォームからお申し込みください。

受講申込専用フォームはこちら
受講申込期間 令和5年8月21日(月)~令和5年9月8日(金)
お申込み期間は終了しました。
③9月下旬~10月上旬頃、勤務先に下記のものを送付いたします。
  • 本会から送付      「視聴用ユーザー名・パスワード」「受講確認レポート用紙」
  • 医療機器センターから送付 「令和5年度 継続研修テキスト」
④受講期間の受講可能な日に、下記からアクセスしていただき、インターネット研修を受講してください。


受講期間 令和5年10月2日(月)~令和5年10月22日(日)
※コンテンツ(①~④)は、必ず同日に視聴してください。(別日視聴は不可)

⑤受講後、受講確認レポート用紙に必要事項(設問の回答、キーワード等)を記入し、滋賀県薬剤師会へ郵送で提出してください。
※設問の回答内容の記載不備、キーワードの記載がない場合、キーワードが間違っている場合は、再提出が必要です。
   【送付先】  〒525-0072 草津市笠山7丁目4-52 (一社)滋賀県薬剤師会           「高度管理医療機器継続研修受講レポート在中」とご記入ください。
   【受講確認レポート提出締切】令和5年10月31日(火)
⑥提出締切日(令和5年10月31日(火))までに受講確認レポートを提出された方に、本会から「研修修了証」を送付します。

その他
  • ①本研修は、日本薬剤師研修センター研修単位対象外です。
  • ②申込者の都合により受講をキャンセルされた場合、受講確認レポートの提出が確認できない場合、受講料の返金はいたしません。(テキストのみ送付します。)
  • ③受講申込の際に入力いただいた個人情報は、継続研修関連業務以外には利用しません。
  • ④受講料の領収証は発行しません。お振込みいただいた金融機関の振込受領書、振込受付書またはご利用明細書をもって領収証に代えさせていただきます。

 

お問合せ先
(一社)滋賀県薬剤師会 事務局  担当者:林・橘・青山
〒525-0072 草津市笠山7丁目4-52
TEL 077-565-3535  FAX 077-563-9033

受講者からの質問に対する回答(令和4年度) 

Q.CureApp SC は、ニコチネルパッチと(orニコチネルTTS)と併用しても保険適用となるのでしょうか?

A.CureApp SCの添付文書には 「本品は、禁煙治療薬としてバレニクリンを併用し、呼気一酸化 炭素濃度が上昇する(呼気一酸化炭素濃度が 10ppm 以上)たばこを使用しているニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治 療補助を目的とした製品である。」 と記載があるため、バレニクリン以外の薬物治療の算定は不可と思われます。 しかし、Cure App SCの使用に該当する「禁煙治療補助システム指導管理加算」、「禁煙治療補助システム管理加算」の算定にはニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」の算定が前提であり、この中にニコチンガム、ニコチンパッチ、バレニクリンの薬物治療が記載されているためバレニクリン以外の薬物治療との併用においても保険請求ができる可能性がありますので、処方元の医療機関に問い合わせ等を行い、対応をお願いします。 製造販売元の株式会社CureAppに問い合わせを行ったところ、県によってはニコチネルパッチとの併用でも保険請求が通った例があると回答がありました。

※※~受講確認レポート設問2の解答について~※※
一般的名称:禁煙治療補助システム、高血圧症治療補助プログラムはどちらも保険適用です。 高血圧症治療補助プログラムは、2022.9月1日に保険適用されました。(動画コンテンツでの説明は無し) そのため、設問2は「1、2」が正解となります。
≪設問2≫ 一般的名称:禁煙治療補助システム、高血圧症治療補助プログラムについて正しいものを選んでください。
1 使用者に行動変容を促し治療を補助する医療機器である。
2 どちらも保険適応である。
3 令和4年4月にどちらも承認された。
4 高血圧症治療補助プログラムが提示する行動は「高血圧症治療ガイドライン2020」に準じたものである。

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