今般、緊急避妊薬がスイッチOTC医薬品(特定要指導医薬品)として製造販売承認を取得したことを受け、厚生労働省より「緊急避妊薬の販売に係る薬局・薬剤師に求められる要件」及び「近隣の産婦人科医等との連携体制の構築」について通知が発出されました。
詳細は、FAX一斉同報をご確認ください。
日本薬剤師会通知
厚生労働省関連
厚生労働省関連ページ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について
厚生労働省FAQより(抜粋)
複数の薬局等に勤務している場合の申告について
利用者に不便なく調剤・販売する観点から、原則として、主たる勤務薬局等の1薬局(店舗)を申告することが望ましいと考えます。
複数の薬局等において販売しようとする場合には、販売しようとする全ての薬局等の申告が必要です。(3店舗で販売しようとする場合、3回の申告が必要)
※複数の薬局を申告する場合には、薬剤師不在により利用者へ不便がないよう配慮すること。(事前の電話連絡を必須とするなど)
【R7.12.8追記】上記FAQに従い、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載についても、販売しようとする全ての薬局において研修修了者氏名および研修修了番号をご登録をお願いいたします。詳しくは、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載申請方法はこちら をご確認ください。
FAQ よくあるご質問 2025.11.11更新
Q 「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」と「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」は同じものですか?
A 異なります。緊急避妊薬の販売には、「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の受講が必要です。
Q 緊急避妊薬の調剤に加え、販売を行う場合は、「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」を受講済みなので、新たな研修の受講は必要ないですか?
A 新たな研修受講が必要です。日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」をご受講ください。
日本薬剤師研修センター 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング
Q 今後、緊急避妊薬の調剤のみを行う場合、「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の受講は必要ですか?
A 不要です。
緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングの受講について
緊急避妊薬の販売には、公益財団法人日本薬剤師研修センター「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」受講が必要です。
研修修了証に記載される「発行番号」は、厚生労働省への申告手続きおよび、「緊急避妊薬販売薬局名簿」の記載手続きの際に必要です。
「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の修了証発行には、受講終了後2週間程度要しますので、緊急避妊薬の販売を希望される薬局・薬剤師は、早々に受講を完了するようにしてください。
日本薬剤師研修センター 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング
緊急避妊薬の販売・オンライン診療に基づく調剤をするための薬剤師の対応について
近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について
近隣の産婦人科医等との連携体制の構築については都道府県医師会及び薬剤師会との間で包括連携することにより認められるとされており、滋賀県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載が必要となります。
販売要件に含まれる「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築」に関しては、この名簿には、薬局名・薬剤師名・研修修了証に記載の「発行番号」等の掲載が必須となります。詳細は以下よりご確認ください。
令和7年11月28日 滋賀県医師会との包括連携にかかる名簿の共有を行いました。


