マイナンバーカードの健康保険証利用の促進に向けた「デジタル推進委員」について

デジタル庁では昨年より、人に優しいデジタル社会の実現に向けて、マイナンバーカードやマイナポータルの利用方法等のデジタルサービスに不慣れな人に対して、きめ細かなサポートなどを行う「デジタル推進委員」の取組を進めているところです。

既に薬局においてはマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を推進していますが、今般、来局者が安心してマイナ保険証の利用を相談できる体制を構築するなど、薬局におけるマイナ保険証の利用促進の相乗効果を図るべく、薬局を対象としてデジタル推進委員の任命を推進したいとの協力依頼がありました。

任命に際しては、以下 URL より動画を視聴ののち、申請いただくことで、追ってデジタル庁よりデジタル推進委員認定ステッカーが薬局に送付されます。

※申請フォームはこのページの最後に掲載しています。なお、募集受付は、令和6年2月26日(月)迄となります。
【ステッカー案】
スクリーンショット (137)

■視聴いただく動画 https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff_movie
上記ページの「1.マイナンバーカード・マイナポータルの利用方法」のうち、以下①~③の視聴 をお願いいたします。
①デジタル活用支援推進事業【標準教材・動画】(総務省) ※上記リンク先の「応用8講座」のうち、「マイナンバーカードの申請方法」と「マイナポータルの活用方法」をご視聴く ださい。
②マイナ保険証の申込方法 マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁)
③マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方 マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁)

■任命対象者
・薬局従事者が対象とされ、薬剤師以外の方でも申請が可能です。また、雇用形態は問いません。
・一薬局につき何名でも申請が可能ですが、個人宛任命状を送付することから、メールアドレスは 一人につきひとつ入力してください。また、郵便番号・住所・電話番号は薬局のものをご入力くだ さい。
・異動等により従事する薬局の情報が変わっても特段の変更手続きは不要ですが、当該薬局にデジ タル推進委員が在籍しない場合にはステッカーの掲示は認められません

※デジタル推進委員(薬剤師以外の従事者も可能です)
既に薬局業務においては、マイナ保険証の活用や利用促進に取り組んでいた だいていることから、通常のデジタル推進委員任命に関する要件・手続きとは 異なり、簡略化されます。

■デジタル推進委員に任命を希望する場合の流れ(薬局) 動画の視聴必須
薬局従事者 …デジタル庁の動画視聴(必須)後、任命希望者の氏名や従事する薬局の情報を提出(R6.2.26締切厳守)
         ↓
都道府県薬剤師会 …情報を取りまとめ後、日本薬剤師会に提出
         ↓
日本薬剤師会 …デジタル庁に提出
         ↓
デジタル庁 …薬局にステッカーを送付。希望者のみデジタル庁HP にリンクを掲載

■デジタル推進委員応募フォームはこちら
応募フォーム(こちらをクリック)

日本薬剤師会からの依頼文掲載はこちら↓ ※文中のExcelファイルでの受付は行っておりません。受付は上のフォームから行ってください。