研修認定制度の適正な運営のため、令和元年7月以降の研修受講シール交付にあたっては、本人確認および受講状況確認を確実に行い、後日、日本薬剤師研修センターへ、研修会受講者名簿(シール受領者の名簿)と薬剤師名簿登録番号の提出が必須になりました。