icon-hand-o-right「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載申請方法はこちら

今般、緊急避妊薬がスイッチOTC医薬品(特定要指導医薬品)として製造販売承認を取得したことを受け、厚生労働省より「緊急避妊薬の販売に係る薬局・薬剤師に求められる要件」及び「近隣の産婦人科医等との連携体制の構築」について通知が発出されました。
詳細は、FAX一斉同報をご確認ください。

日本薬剤師会通知


厚生労働省関連

【R8.1.20追記】厚生労働省公表/販売可能薬局一覧について確認のお願い

要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧および薬剤師の一覧が公表されましたのでお知らせいたします。つきましては、自薬局で登録した内容と相違がないか、ご確認いただきますようお願いします。

■■厚労省掲載ページ:要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧

1.「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」に掲載されているか

【厚労省公表の一覧に掲載がない場合】
以下の可能性が考えられますので、ご確認ください。
(1)厚労省への申告内容(Forms)と、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」(アスヤク)への入力内容に相違がある
(2)厚労省への再申告漏れ(12月19日以降に再申告が必要です)
(3)不適正な申告として処理されている

不適正な申告の例:
・管理者等の許可を得ていない
・申告の種類が「削除依頼」
・1行に複数人が登録されている
・薬剤師番号に文字、7桁以上の数値、成立しない番号が記入されている
・研修修了番号として発番されていない番号が記載されている
・プライバシー確保策が空欄、数字のみ、検討中、なしと記載されている
・連携方法が空欄

※詳細は、1/15送信のメール「【要確認】緊急避妊薬の名簿掲載完了と内容確認のお願い)」をご確認いただき、すみやかに再申告等の手続きをしていただきますようお願いします。
※正しい申告の場合は、次回以降の更新までお待ちください。

2.「販売可能な薬剤師一覧」に掲載されているか

厚労省ホームページにて、上記の販売可能薬局一覧とあわせて「薬剤師確認用一覧」が公表されています。この一覧に自身の研修修了番号と薬局名等が掲載されたことをもって、販売が可能です。
■■厚労省掲載ページ:要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧
ページ下段<薬剤師の方へ>「こちら(薬剤師確認用一覧」に掲載されています。

厚生労働省への再申告と資料確認のお願い

「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載完了に伴い、再度、厚生労働省への申告(産婦人科医との連携方法)が必要となります。以下の内容をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。
厚生労働省への申告手続きを行う前に、以下のページに掲載されている案内資料を必ずご一読ください。
資料:「要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内」
掲載ページ(厚生労働省HP):
緊急避妊薬の調剤・販売について
上記資料の内容を十分にご確認いただいた上で、同ページ内の指示に従い、改めてFormsでの申告をお願いいたします。

厚生労働省FAQより(抜粋)
複数の薬局等に勤務している場合の申告について
 利用者に不便なく調剤・販売する観点から、原則として、主たる勤務薬局等の1薬局(店舗)を申告することが望ましいと考えます。
複数の薬局等において販売しようとする場合には、販売しようとする全ての薬局等の申告が必要
です。(3店舗で販売しようとする場合、3回の申告が必要)
※複数の薬局を申告する場合には、薬剤師不在により利用者へ不便がないよう配慮すること。(事前の電話連絡を必須とするなど)

【R7.12.8追記】上記FAQに従い、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載についても、販売しようとする全ての薬局において研修修了者氏名および研修修了番号をご登録をお願いいたします。詳しくは、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載申請方法はこちら をご確認ください。

FAQ よくあるご質問 2025.11.11更新

 「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」と「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」は同じものですか?
 異なります。緊急避妊薬の販売には、「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の受講が必要です。

 緊急避妊薬の調剤に加え、販売を行う場合は、「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」を受講済みなので、新たな研修の受講は必要ないですか?
 新たな研修受講が必要です。日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」をご受講ください。
日本薬剤師研修センター 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング

 今後、緊急避妊薬の調剤のみを行う場合、「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の受講は必要ですか?
 不要です。

緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングの受講について

緊急避妊薬の販売には、公益財団法人日本薬剤師研修センター「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」受講が必要です。
研修修了証に記載される「発行番号」は、厚生労働省への申告手続きおよび、「緊急避妊薬販売薬局名簿」の記載手続きの際に必要です。
「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の修了証発行には、受講終了後2週間程度要しますので、緊急避妊薬の販売を希望される薬局・薬剤師は、早々に受講を完了するようにしてください。

日本薬剤師研修センター 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング

緊急避妊薬の販売・オンライン診療に基づく調剤をするための薬剤師の対応について

緊急避妊薬の調剤および販売に係る必要な対応について

近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

近隣の産婦人科医等との連携体制の構築については都道府県医師会及び薬剤師会との間で包括連携することにより認められるとされており、滋賀県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載が必要となります。
販売要件に含まれる「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築」に関しては、この名簿には、薬局名・薬剤師名・研修修了証に記載の「発行番号」等の掲載が必須となります。詳細は以下よりご確認ください。

令和7年11月28日 滋賀県医師会と本会とで名簿の取り交わし(初回)を実施
令和7年12月22日 滋賀県医師会に販売薬局等名簿(12/19時点申請データ)変更版を提出
令和8年 1月13日 滋賀県医師会に販売薬局等名簿(1/9時点申請データ)変更版を提出

連携医療機関名簿について

滋賀県医師会から提供された「連携医療機関名簿」は、販売薬局等名簿の掲載薬局宛てにメールにて送付しております。(12/23送信)
なお、薬局等から連携医療機関を案内又は紹介を行うケースは、以下①~③の場合が原則となります。これ以外(例:薬局が開局時間外である等の理由)での紹介は行わないようご注意願います。
【薬局等から連携医療機関を案内又は紹介を行うケース】
1.薬局等に緊急避妊薬を求めたが、薬剤師が販売不可と判断した場合
2.販売可であっても、医師による診察が必要と薬剤師が判断した場合
3.服用から3週間後に受診する候補先医療機関がない場合

■ 添付名簿の取り扱いについて(厳守事項)
添付の「連携医療機関名簿」は、貴薬局における緊急避妊薬の販売体制に係る連携体制構築のために提供するものです。名簿の取り扱いは貴薬局内に留め、外部への公開・共有等は絶対に行わないよう厳重な管理をお願いいたします。

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ノルレボについて R8.1.14追加(更新中)

要指導医薬品である緊急避妊薬「ノルレボ」の卸への発注につきましては、状況が整い次第ご連絡します。今しばらくお待ちください。
ノルレボ ブランド特設サイト
ノルレボ(添付文書、製品Q&A)
ノルレボ販売店向けサイト(第一三共ヘルスケア)
ノルレボ販売店向けサイトのID・パスワードについては、厚労省公表リストに掲載された薬局・店舗には受注の有無に関わらず、同社より情報提供資材一式の送付が予定されておりますので、その中で、ID等もお知らせされるとのことです。