令和4年3月1日より、薬局において自宅療養・宿泊療養の患者に対して薬剤を配送した場合の配送料、および薬局従事者(薬剤師を除く)が直接届けた場合の交通費を支援する「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が開始されます。 

尚、本事業につきましては、現在実施いただいている「薬局における薬剤交付支援事業」と異なり、自宅療養・宿泊療養の患者のみが対象となること、および薬剤師が直接届けた場合は対象外であることにご留意ください。

事業の留意点にも記載がありますが、補助額の請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となります。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されておりません。

また、事業の実施に当たっては電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握を行うようにと厚生労働省より依頼がきていますので、支援事業の補助対象とならないものも含め、「0410対応」の実施状況の継続収集についても引き続き報告をお願いします。